GRADENING STUDIOメンバー
会員規約
GRADENING STUDIOメンバー規約(以下、「本規約」といいます)は、GRADENING STUDIOメンバー(以下、「本会」といいます)と株式会社波多野工務店が運営する GRADENING STUDIO(以下、「当所」)との間の本会に関する一切の関係に適用されます。
第1条(本規約の目的)
本規約は、本会のメンバー特典である、当所の情報および当所にある各施設の利用に応じて事務局より付与されるポイント(以下、「ポイント」といいます)の付与条件等、メンバーに関する基本的事項を定めることを目的とします。
第2条(本会の運営主体)
本会の運営は、株式会社波多野工務店(以下、「弊社」といいます)および GRADENING STUDIO にある各施設が共同で行うものとし、弊社および当所の両者を併せて、「事務局」と総称するものとします。
第3条(メンバーの定義)
「メンバー」とは、当所における各施設の利用者で、事務局所定の方法により本会への入会を申し込み、事務局が所定の手続きを行い、本会への入会を承認した個人をいいます。ただし、次の各号に該当する方は入会できないものとします。
- 施設の秩序を乱すなど、他の会員に迷惑をかける恐れのある方
- 暴力団員、暴力団関係者、その他これに準ずるもの(以下総称「反社会的勢力」)またはこれらに関係のある方
- 18歳未満の方(高校生不可)
- その他、事業者が適切でないと判断した方
第4条(メンバーへのサービスシステムの提供)
- メンバー は、当所の各施設を利用することで、事務局が別途定めるメンバー特典サービスを受けることができます。
- 前項の定めに加え、事務局は、当所店頭にて会員サイトよるメンバーの本人確認を行い、メンバーご本人の利用と認められた場合に限り、メンバー特典サービスを提供するものとします。
第5条(メンバーコード、パスワードの取扱い)
- 事務局は、メンバーに対し、当ウェブサイトでの申し込みを受けて固有のメンバーコードを付与するものとします。メンバーは、善良なる管理者の注意を持って自らのメンバーコードおよび自身で設定したパスワードを使用・管理するものとします。
- メンバーは、前項のメンバーコードおよびパスワードを第三者に開示・譲渡・貸与等することはできないものとします。
- 事務局は、メンバーの故意・過失または第三者の行為に基づくメンバーコードまたはパスワードの流出により生じたメンバーの損害について、一切の責任を負わないものとします。
第6条(ポイント付与および対象商品)
- メンバーが、事務局所定の方法で当初の各施設を利用した場合、事務局は、当該利用代金に応じ、所定の付与率でポイントを付与するものとします。但し、第7条に定める場合を除きます。
- ポイントは、メンバーご本人にのみ付与されるものとします。
- 事務局はメンバーに対し、当ウェブサイトにてポイントの付与率をメンバーに掲示するものとします。
第7条(ポイント付与対象外条件)
次の各号に該当する場合は、ポイント付与の対象外とします。
- メンバーが事務局所定の方法以外で当所の各施設を利用した場合
- 事務局が別途定める商品(特別割引対象商品等)を利用する場合
- 事務局がメンバーへ発行したクーポン等にてお支払いいただいた金額分
第8条(ポイント数の通知)
メンバーは、当所の各施設の利用により付与されたポイント数を、メンバーサイトで確認できるものとします。
第9条(ポイントおよび特典の利用)
- ポイントの利用方法、交換率および特典の種類等は、別表で通知するものとします。
- メンバーは、累積されたポイントを、当所の各施設での商品代金およびサービス利用料等、事務局が別途定める特典と交換することができるものとします。
第10条(ポイントおよび特典利用上の制限)
メンバーがポイントおよび特典を利用するにあたり、事務局は、利用できない期間や商品およびサービス、併用できない割引等の制限を設けることがあります。
第11条(ポイントの合算・交換)
- ポイントは、第三者への譲渡、または第三者のポイントとの合算・交換はできないものとします。
- 一人のメンバーが複数のメンバー登録をしている場合、メンバーはそれぞれのメンバー登録において保有するポイントを合算することはできません。
第12条(ポイントの戻し入れ)
一旦特典に交換したポイントは、特典を利用しなかった場合でも、その特典に相当するポイントを当該メンバーのポイント累積数に戻し入れすることや、他の特典に代えることはできないものとします。
第13条(ポイントの有効期間)
ポイントの有効期間は、付与日を含む暦年3年目の3月31日までとし、同日をもってポイントは失効するものとします。また、有効期間にかかわらず、メンバーが退会した場合は、退会した時点でポイントは失効し、特典の交換申し込みおよび利用はできないものとします。
第14条(メンバー資格の喪失)
メンバーが次の各号の一つにでも該当した場合、その他事務局がメンバーとして不適当と認めた場合、事務局は何らの通知・催告を要せずしてメンバー資格を取り消すことができます。
- ポイントおよび特典の不正使用があったとき
- 本規約または手続きへの違反があったとき
- 事務局へ虚偽の申請があったとき
- その他事務局との信頼関係を著しく損なう行為等を行ったとき
第15条(遵守事項)
メンバーは当所の各施設の利用にあたり、次の各号の事項を予め承諾し、遵守するものとします。
- 他のメンバーおよびお客様と協調性を持って行動すること。
- 事務局の許可なく各施設内で商業行為、政治・宗教活動、又はこれに類する行為を行わないこと。
- 他のメンバーおよびお客様の迷惑となる行為を行わないこと。
- 各施設の機器やスペースの利用につき、そのマニュアルおよびスタッフの注意などを遵守すること。
第16条(営利目的の利用禁止)
メンバーは、施設の利用に際して、営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(事務局が認めたものを除きます)、他のメンバーおよびお客様に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他各施設が予定している利用目的と異なる目的で本サービスを利用する行為は行ってはなりません。
第17条(退会)
メンバーは、eメール、電話、店頭にて、いつでも事務局に申し出ることにより、退会できるものとします。
第18条(宣伝印刷物の送付等)
メンバーは、事務局がメンバーに対し、メンバー制度の運用に必要な情報や当所をはじめとする弊社の取扱う商品・サービス等に関する、宣伝印刷物、eメール等を送付・配信することに同意するものとします。
第19条(規約・サービス内容の変更・中止)
事務局は、本会の規約やサービス内容を予告なく変更することがあるものとします。また、 メンバー に通知した上で、本会のサービスを中止することがあるものとします。
第20条(メンバー情報の変更等)
- メンバーが事務局に対して届け出た氏名・住所・電話番号・メールアドレス・その他の情報に変更が生じた場合には、直ちに、メンバーサイトから所定のメンバー情報の変更手続きを実施するものとします。
- 前項の届出を怠り、または不備があったために、メンバーに不利益が生じた場合、事務局は一切の責任を負いません。
第21条(免責)
- メンバーのポイントの利用およびメンバー特典の利用にあたりメンバーに発生した損害については、事務局の責に帰すべき事由に基づくものを除き、事務局は免責されるものとします。
- 事務局は、施設内またはイベント参加中のけがや事故、貴重品・手荷物などの盗難・紛失、その他各施設の利用により発生したメンバーの損害に関し、事務局の故意または重過失によるものを除き、一切の責任を負わないものとします。また事務局の故意または重過失による場合であっても、 各施設利用に関する逸失利益その他の拡大損害については損害賠償の責任を負わないものとします。
- メンバーは、他のメンバーまたは第三者との間において紛争が生じた場合、自らの責任と費用負担を持って処理解決するものとし、事務局に何ら迷惑損害もかけないものとします。
- 事務局は、メンバーに対する通知については、メンバーから届出のあった連絡先等の会員情報に基づいて行うものとし、メンバーが第20条所定の届出を怠ったことによって生じる通知の不着と、それによるその他の不利益については一切の責を負わないものとします。
第22条(傷害保険への加入)
メンバーには、各施設内での怪我や事故に備えて、傷害保険に加入することが推奨されます。この加入はメンバー個人の判断により、事務局を介さずにメンバー自身で行うこととします。
第23条(個人情報の取扱い)
事務局は、別に定める「個人情報の収集・利用・提供の同意に関する規定」に則り、メンバーから取得した個人情報を適切に取り扱うものとします。
第24条(表明保証)
- 事務局は、現在および将来において、反社会的勢力と一切の関係を持たないことを表明し、保証します。
- 事務局は、メンバーが次の各号のひとつに該当した場合には、何ら通知催告を要することなくメンバー資格を抹消することができるものとします。
- メンバーが、反社会的勢力であることが判明したとき。
- 自らまたは第三者を利用して、事業者または受託者に対し、暴力的行為、脅迫的言辞、偽計、または威力を用いて信用を棄損もしくは業務を妨害する行為などをしたとき。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、各施設の利用をしたとき。
- メンバーは、前項によりメンバー資格が抹消された場合、事務局が被った損害を賠償する責を負うものとします。
第25条(管轄裁判所)
本規約に関する一切の訴訟、紛争については、名古屋地方裁判所ないし犬山簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。